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相続人・相続分・代襲相続

相続とは

相続は死亡により始まる

相続とは、人が死亡したときに、その人が所有していた預貯金や不動産などの財産を、家族などが受け継ぐことをいいます。亡くなった人(財産を所有していた人)を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人とよんでいます。

財産には、銀行預金や家屋・土地などの不動産といった形のあるものだけではなく、さまざまな権利も含まれます。また、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。こうした財産上の権利義務が、人が亡くなったときにすべて相続人に移転することになるのです。

相続・遺贈・贈与の違い

相続は、被相続人の死亡により始まりますので、被相続人が相続開始の時期を自由に決めたりすることはできません。また、相続人を選んだりすることもできません。

しかしながら、被相続人は自分の財産を自由に処分できないのかというと、そうでもありません。被相続人は遺言によって、誰にでも(友人・知人等の相続人以外の人でも)財産をあげることができます。これを相続ではなく遺贈といいます。

また、贈与という方法もあります。贈与が相続や遺贈と大きく違うのは、ひとつは生前の行為であり、いつでも行えること。もうひとつは、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)双方の合意にもとづく契約であることです。

このように、財産を無償で移転させる行為には、おもに相続・遺贈・贈与があります。この3つは相続に関わるいろいろな場面で相互に関係しています。それぞれの特徴や相違点を理解しておくことが必要です。

相続・遺贈・贈与の比較

  相続 遺贈 贈与
内容 人の死亡を原因として、財産が一定の親族に移転すること 遺言によって財産を他人に無償で与えること 契約に基づいて財産を相手方に無償で与えること
財産をもらう人の範囲 一定の親族 だれでも だれでも
財産移転の時期 被相続人の死亡時 遺言者の死亡時 随時
税金 相続税 相続税 贈与税
  • 贈与には、ほかに死因贈与という方法もあります。

「相続とは」のポイント

  • 相続とは、死亡した人の財産上の権利や義務が相続人に移転すること。
  • 相続・遺贈・贈与は、似ているようで性質が異なる。

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