相続人・相続分・代襲相続
相続分
相続分は民法で決まっている
相続人が何人かいる場合、誰がどのような割合で財産を取得するのか、つまり相続分が問題になります。
相続分は被相続人が遺言で指定することができますが、指定がなければ、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。そのときの基準となるのが民法の規定する相続分であり、これを法定相続分といいます。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下のように異なります。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子が人数で均等に分けます。ただし、子のなかに嫡出子(法律上の夫婦の間の子)と非嫡出子(婚姻していない男女の間の子)がいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1という決まりがあります。養子は嫡出子として扱われます。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2で、残りの3分の1を直系尊属が人数で均等に分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が人数で均等に分けます。ただし、兄弟姉妹の中に全血兄弟姉妹(父母の双方が同じ兄弟姉妹)と半血兄弟姉妹(父母の一方のみが同じ兄弟姉妹)がいるときは、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となります。
配偶者のみ・子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみが相続人の場合
配偶者のみならひとりで全部、血族の場合はひとりで、あるいは人数で均等に分けます。ただし、前述の非嫡出子と半血兄弟姉妹の相続分の規定が適用されます。
代襲相続がある場合の相続分
代襲相続人の相続分は、親がもらうはずだった相続分と同じです。
たとえば、死亡した子が生きていればもらえるはずだった相続分が3分の1なら、代襲相続人である孫の相続分も3分の1です。このとき孫が何人いようとも3分の1を人数で均等に分けるだけであって、他の相続人の相続分に影響を及ぼすことはありません。兄弟姉妹の子が代襲する場合も同じです。
なお、代襲相続人においても、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。
遺言に書かれた指定相続分が優先する
被相続人は、遺言をすることにより自分の意思で相続分を決めることができます。また、信頼できる第三者に相続分を決めてもらうよう委託することもできます。これを指定相続分といい、法定相続分に優先します。
自分の財産をどう処分するかは、原則として本人の自由です。これは相続財産についても同じで、被相続人の意思が尊重されるのです。
ただし、いくら自由といっても無制限に通用するわけではありません。法定相続人には遺留分という最低限保障された遺産の取り分があります。
相続分の指定は、必ず遺言の形式によることが必要です。相続人全員の分を指定しても、一部の相続人だけ指定しても有効です。
一部の相続人だけ指定した場合、ほかの相続人の相続分は、通常は残りの財産を法定相続分で分配するものとされています。
「相続分」のポイント
- 相続分には、民法が定める法定相続分と、遺言で決める指定相続分の2つがある。
- 法定相続分より指定相続分が優先される。