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相続人・相続分・代襲相続

法定相続人

相続人は配偶者と一定範囲の血族

相続があったとき、だれが相続人となるかは民法で決められています。この民法の定める相続人を法定相続人といいます。

法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人で構成されます。

配偶者相続人とは、被相続人の夫または妻です。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

血族相続人には、被相続人の子・孫など(直系卑属)、父母など(直系尊属)、兄弟姉妹などが該当します。血族相続人には以下のような順位があり、その順位の者が一人もいない、または全員が相続放棄した場合に、はじめて次の順位の者が相続権を得ることとなっています。

第1順位:子・孫など(直系卑属)

被相続人に子がいる場合は最優先で相続人になります。子がすでに死亡しているときは、その者の子(孫)が代わりに相続人になります。

第2順位:父母など(直系尊属)

第1順位の相続人がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人となります。まず父母、父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければ曾祖父母・・・というように相続権が移っていきます。

第3順位:兄弟姉妹(およびその子)

第1順位・第2順位ともいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人になります。

法律上の妻や子でなければ相続人にはなれない

相続権が認められるかどうか、注意が必要なケースもあります。

たとえば、最近では婚姻の届け出をしない事実婚の夫婦も増えていますが、相続についてはこのような内縁の夫や妻は配偶者として認められず、よって相続人にはなれません

子については、実子や養子、嫡出子(法律上の夫婦の間の子)や非嫡出子(婚姻していない男女の間の子)の区別なく相続人となります。ただし非嫡出子は、父親の相続については認知された子でなければ相続人にはなれません。また嫡出子とは相続分に違いがあります。

胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされ、相続権があります。ただし、死産の場合は最初からいなかったものとされます。

相続人になる人・ならない人

  相続人になる 相続人にならない
配偶者
  • 法律上の夫・妻
  • 内縁の夫・妻
  • 実子
  • 養子
  • 嫡出子
  • 非嫡出子
  • 他家に普通養子として出した子
  • 胎児(死産の場合を除く)
  • 義理の子(婿・嫁)
  • 配偶者の連れ子
  • 他家に特別養子として出した子
直系尊属
  • 実父母など
  • 養父母など
  • 義理の父母(しゅうと・姑)
兄弟姉妹
  • 全血兄弟姉妹(父母の両方が同じ兄弟姉妹)
  • 半血兄弟姉妹(父母の一方が同じ兄弟姉妹)
  • 義理の兄弟姉妹

「法定相続人」のポイント

  • 相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2つがある。
  • 配偶者は常に相続人となるが、血族相続人には順位がある。

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