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相続手続きのスケジュール・諸届け

役所や銀行などへの諸届け

市区町村に死亡届けを提出する

家族が亡くなり、まずはじめにしなければならないのが死亡届けの提出です。期限は死亡後7日以内ですが、この届け出をしないと火葬や埋葬の許可がおりませんので、通常は死亡当日か翌日には行うことになります。

届け出先は、故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。同居の親族などが届出人となりますが、実際に役所へ出向くのはだれでもよく、葬儀社が代行してくれることが多いようです。

死亡届の用紙は、右側に死亡診断書(死体検案書)が付いていて、これが死亡届の添付書類になります。亡くなった病院で医師が死亡診断書を書いて渡してくれますので、遺族は死亡届の欄に必要事項を記入します。

火葬や納骨には役所の埋火葬許可が必要

死亡届けを提出する際、同時に埋火葬許可の申請を行います。このとき交付される火葬許可証が、火葬をするのに必要です。

火葬許可証は火葬場の係員に提出しますが、火葬が終わると火葬済みの証明を書いて返してくれます。これが今度は埋葬許可証になります。

納骨をする際は、墓地や納骨堂の管理者に埋葬許可証を提出します。墓地の形態によっては提出しないこともありますが、埋葬許可証は5年間の保存が義務づけられていますので、捨てないようにしましょう。

葬儀にかかった費用を記録しておく

臨終から2~3日は通夜・葬儀・告別式と、正に息つくひまもない慌ただしさです。この間は僧侶へのお布施・飲食代・火葬代・・・といろいろな出費がありますが、すべて記録を取るようにしてください。なぜなら、これらの葬儀に関する費用は、のちに相続税を計算する際に相続財産から控除することができるからです。

領収書の保管はもちろん、お布施・お車代・手伝いの人たちへの謝礼といった領収書のない支出も忘れずに記録しておきましょう。

一方、香典は別にリストを作成して管理します。早めに開封して金額を確認し、その日のうちに集計するようにしましょう。

故人の預金は出金も入金もできなくなる

葬儀が済んだら、故人が取引していた銀行・郵便局などの金融機関に死亡の届け出を行います。

死亡届などにより金融機関が死亡の事実を知ると、故人の預金口座や貸金庫などのすべての取引は停止されます。相続手続きが終了するまでは預金の引出しができなくなりますので、当面の生活資金や葬儀代金の支払いなどで困らないよう、事前に対策を講じておく必要があります。

また、口座振替もストップします。故人の口座から引き落としになっていた電気・ガス・水道などの公共料金の支払方法を変更すると同時に、契約者の名義変更も済ませておきましょう。

このほか、クレジットカードや携帯電話を持っていた場合には、解約の手続きが必要になります。

金融機関の取引に関する手続きの一覧

取引内容 取扱い・手続き
総合口座 入金・引出しの停止
→ 名義変更や解約の手続き
口座振替 振替の停止
→ 振替口座や支払方法の変更手続き
振込入金 入金の停止
→ 家賃などの振込指定口座の変更手続き
当座預金 解約処理
→ 未使用の小切手や手形の返却
貸金庫・保護預りなど 開扉・開錠の停止
→ 内容物の受取りについて窓口に申し出る
その他 残高証明書が必要な場合は窓口に申し出る

公共料金などの手続きの一覧

項目 手続き
電気・ガス・水道 契約名義の変更・支払方法の変更
NHK受信料 契約名義の変更・支払方法の変更
新聞 契約名義の変更・支払方法の変更
固定電話 契約名義の変更・支払方法の変更
携帯電話 解約届
クレジットカード 退会届

「役所や銀行などへの諸届け」のポイント

  • 市区町村役場への死亡届は7日以内に行う。
  • 故人名義の預貯金は停止される。
  • 電気・ガス・水道などの生活に密着した手続きは速やかに行う。

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