遺産分割の準備
相続人が誰なのか確定する
相続人を確定しないと何も始まらない
遺産分割の協議に入る前に欠かせないのが、相続人を確定するための戸籍調査です。
調査などしなくても・・・という思い込みは禁物です。被相続人には認知した子どもがいるかもしれません。あるいは、知らないうちに養子縁組をしていた、などという話も珍しくはありません。
相続人を確定するには、少なくとも被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本が必要になります。これらの書類は不動産・銀行預金などの財産の名義変更手続きでも必要になりますので、最低1部は用意しておかなければなりません。
そこで、ここでは戸籍のしくみについて簡単に見ていきます。
除籍・改製原戸籍とは
戸籍は、夫婦と未婚の子どもを単位に編成されています。
戸籍に記載されている人が、死亡・婚姻・離婚などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されます。これを除籍といいます。そして、全員が除籍されたり本籍地が移されたり(転籍)すると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。除籍謄本というのは、この除籍の写しのことをいいます。
また、戸籍はこれまでに何度か改製(作り替え)されており、改製前の戸籍を改製原戸籍といいます。近年では昭和32年の改製前の昭和改製原戸籍と、平成6年のコンピューター化の平成改製原戸籍があります。
死亡から出生までさかのぼって追跡する
調査は被相続人の最後の本籍地で戸籍(または除籍)謄本を取ることから始めます。そして、次はそこに記載された情報をもとにその前の戸籍または除籍、あるいは改製原戸籍の謄本を取ります。この作業を繰り返し、出生まで地道にさかのぼっていくことになります。
婚姻や転籍、改製などによって新しい戸籍が編成されるとき、すでに除籍された構成員は省かれます。そのため途切れなく追跡していかないと、正確な相続人を把握できないのです。
戸籍や除籍の謄本は、本籍地(旧本籍地)の市区町村役場の戸籍係に請求します。遠隔地の場合は郵便で請求することも可能です。
戸籍謄本などの交付手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) | 戸籍の原本の全部の写し | 450円/1通 |
除籍謄本(除籍全部事項証明) | 除籍の原本の全部の写し | 750円/1通 |
改製原戸籍謄本 | 原戸籍の原本の全部の写し | 750円/1通 |
戸籍の附票 | 住民票の移動の履歴 | 300円/1通 |
- 手数料は市区町村により異なる場合があります。
「相続人の確定」のポイント
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を取らないと相続人は確定できない。
行政書士にご相談ください
- 行政書士は、その資格により相続手続きに必要な戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などを取得することができます。
- 当事務所では、日本全国から都道府県を問わず、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などを取り寄せ、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集しております。その後「親族関係図」を作成し、収集した戸籍謄本等とともにお渡ししておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。