公正証書の料金など
公証役場手数料表
公証役場手数料は、公正証書に記載する金額(相手方と合意・契約に至った金額のことで「目的の価額」といいます)によって異なり、これを下記の公証役場手数料表に当てはめて計算します。
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区分(目的の価額) | 公証役場手数料 | |
---|---|---|
0円 100万円超 200万円超 500万円超 1,000万円超 3,000万円超 5,000万円超 1億円超 3億円超 10億円超 |
100万円以下 200万円以下 500万円以下 1,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 3億円以下 10億円以下 |
5,000円 7,000円 11,000円 17,000円 23,000円 29,000円 43,000円 5,000万円毎に13,000円加算 5,000万円毎に11,000円加算 5,000万円毎に8,000円加算 |
- 相手方との間で合意・契約に至った債権額・債務額を目的の価額とし、これを上記の表に当てはめて手数料額を計算します。
- 不動産を債権債務の対象として記載する場合は、不動産の固定資産評価額により目的の価額を算定します(土地については1.4倍した額となります)。
- 売買契約や賃貸借契約などの場合は、売却代金の額や賃料額のそれぞれ2倍の額が目的の価額となります。
離婚・不貞行為(不倫・浮気)などの場合の手数料額
- 養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などによる合意額(目的の価額)に、この公証役場手数料表を当てはめます。
- 養育費について、その支払期間が10年以上の長期にわたる場合は、10年分の金額のみが目的の価額となります。
- 財産分与として不動産を分与する場合は、不動産の固定資産評価額により算定します(土地については1.4倍した額となります)。
- 養育費・慰謝料・財産分与などを同時に公正証書に記載する場合
- それぞれ別々に公証役場手数料を求めます。養育費・慰謝料・財産分与など、それぞれの合意額(目的の価額)を公証役場手数料表に当てはめ、それぞれの手数料を求めます。その手数料の合計額が公証役場への支払額となります。
- 年金分割について公正証書に記載する場合の目的の価額は500万円となり、公証役場手数料は11,000円となります。
行政書士にご相談ください
- 年金分割については、公正証書の作成によらず、年金事務所に用意されている「年金分割の合意書」に署名押印することによってもその手続きを行うことができます。その場合、手数料は一切かかりませんので、同じ手続きである以上、費用が安く済むに越したことはありません。
- 当事務所では、この「年金分割の合意書」についても用意しておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。