公正証書の料金など
公証役場手数料表
公証役場手数料は、公正証書に記載する金額(相手方と合意・契約に至った金額のことで「目的の価額」といいます)によって異なり、これを下記の公証役場手数料表に当てはめて計算します。
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区分(目的の価額) | 公証役場手数料 | |
---|---|---|
0円 50万円超 100万円超 200万円超 500万円超 1,000万円超 3,000万円超 5,000万円超 1億円超 3億円超 10億円超 算定不能のもの |
50万円以下 100万円以下 200万円以下 500万円以下 1,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 3億円以下 10億円以下 |
3,000円 5,000円 7,000円 13,000円 20,000円 26,000円 33,000円 49,000円 5,000万円毎に15,000円加算 5,000万円毎に13,000円加算 5,000万円毎に9,000円加算 13,000円 |
- 相手方との間で合意・契約に至った債権額・債務額を目的の価額とし、これを上記の表に当てはめて手数料額を計算します。
- 不動産を債権債務の対象として記載する場合は、不動産の固定資産評価額により目的の価額を算定します(土地については1.4倍した額となります)。
- 売買契約や賃貸借契約などの場合は、売却代金の額や賃料額のそれぞれ2倍の額が目的の価額となります。
離婚・不貞行為(不倫・浮気)などの場合の手数料額
- 養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などによる合意額(目的の価額)に、この公証役場手数料表を当てはめます。
- 養育費について、その支払期間が5年以上の長期にわたる場合は、5年分の金額のみが目的の価額となります。
- 財産分与として不動産を分与する場合は、不動産の固定資産評価額により算定します(土地については1.4倍した額となります)。
- 養育費・慰謝料・財産分与などを同時に公正証書に記載する場合
- それぞれ別々に公証役場手数料を求めます。養育費とそれ以外(慰謝料・財産分与など)の合計額について、それぞれの合意額(目的の価額)を公証役場手数料表に当てはめ、それぞれの手数料を求めます。その手数料の合計額が公証役場への支払額となります。
- 年金分割について公正証書に記載する場合の目的の価額は算定不能となり、公証役場手数料は13,000円となります。
行政書士にご相談ください
- 年金分割については、公正証書の作成によらず、年金事務所に用意されている「年金分割の合意書」に署名押印することによってもその手続きを行うことができます。その場合、手数料は一切かかりませんので、同じ手続きである以上、費用が安く済むに越したことはありません。
- 当事務所では、この「年金分割の合意書」についても用意しておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。