協議書・契約書等の記載条項
強制執行認諾約款・裁判管轄条項
強制執行認諾約款
金銭債務の履行について、契約内容を強制執行認諾約款のある公正証書で作成しておけば、債務者が債務を履行しないときは、裁判を起こさずに債務者の財産(給与・預貯金等)を差し押さえることができるようになりますので、公正証書の作成をあらかじめ約束しておくのがよいでしょう。
強制執行認諾約款とは
強制執行認諾約款とは、債務者が債務を履行しないときにはただちに強制執行(差押え)を受けても異議がない旨の陳述をいいます。
金銭債権の請求についてこの強制執行認諾約款が公正証書に記載されると、債務者が債務を履行しないときは、この公正証書に基づいて、いきなり債務者の預貯金や給与等の財産に対して差し押さえをすることができるのです。つまり、裁判を起こさずに、強制的に債権回収に着手することができるわけです。
裁判管轄条項
相手方が債務を履行しないため、訴訟を提起せざるを得ない場合、相手方の住所地の裁判所が管轄裁判所になるのが原則です。
その場合、もし相手方が県外などの遠隔地にいるときは、無用の費用と労力を要することになりますから、これを避けるために、あらかじめ合意により裁判所の管轄を定めておくことが必要です。