協議書・契約書等の記載条項
契約が無効になってしまう条項
契約の内容によっては契約自体が無効になってしまう条項がありますので注意が必要です。これには、以下の4つのケースがあります。
- 内容に社会的適法性がない場合
- 通謀虚偽表示の場合
- 錯誤の場合
- 内容が不確定・実現不可能な場合
内容に社会的適法性がない場合
代表的な例としては、契約内容が公序良俗に違反する場合です。たとえば、次のようのものが該当します。
- 賭博の負け金を貸す契約のように射幸心を助長するもの
- 窮迫・軽率・無経験等に乗じて甚だしく不相当な財産的給付を約束させる行為(暴利行為)
通謀虚偽表示の場合
取引先と通じて、本当はその気はないのに、その効果を発生させる契約を結ぶようなことを通謀虚偽表示といいます。たとえば、次のようのものが該当します。
- 債権者による強制執行を免れるためによく行われますが、本当は土地を売る気持ちはないのに相手方と通じて、相手方に土地を売ったことにして土地の名義を変えるような行為
- お金を借りていないのに借りたように仮装する行為
錯誤の場合
たとえば、取引の目的物や金額を間違って協議書・契約書・示談書等に記載したような場合には、本当に記載しようと思っていたことと実際に記載したことに食い違い(錯誤)がありますから、この場合も契約は無効になります。
内容が不確定・実現不可能な場合
契約内容が不確定であったり、実現不可能な場合にも当然無効になります。