福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

協議書・契約書等の記載条項

協議書・契約書・示談書

履行(支払い等)に関する条項

契約の履行(支払い・返済)に関する条項としては「支払日(履行期)」「支払いの場所(履行場所)」「支払方法(履行方法)」「支払いの費用(履行の費用)」について記載します。

支払日(履行期)

支払日については、確定した期限を定めるのが原則であり、期限の到来を不確定な事由に関係させるのは極力避けるべきです。

売買契約や請負契約の場合

売買契約や請負契約の場合、民法上は、目的物の引渡しと代金の支払いとは同時履行の関係に立つのが原則ですから、代金後払いとするのであれば、目的物の引渡日と代金の支払日をそれぞれ別に定める必要があります。

危険負担について

支払日に関連して、目的物が不可抗力により滅失・損傷した場合の危険負担については、引渡は売主、引渡は買主の負担とするのが一般的です。

目的物の瑕疵や数量不足への対処

買主に対して、引渡後一定期間内に商品を検査し、目的物に瑕疵または数量不足があったときは直ちに通知する義務を定め、これを怠ると責任追及できないことにして、目的物の履行に関する問題を早期に安定させる条項を定めておくことも必要です。

支払いの場所(履行場所)

支払いの場所については、民法上は、債権者の住所において履行するのが原則ですから(持参債務)、たとえば、商品を一定の場所に搬入して引渡す場合は、その場所を明示することが必要です。

支払方法(履行方法)

支払方法については、現金持参や銀行口座への振込み、または手形や小切手の決済によって支払う、などというように定めておきます。

支払いの費用(履行の費用)

支払いの費用については、民法上、その債務を履行する者(債務者)が負担するのが原則ですから、代金の支払いについて、振込手数料などを債権者の負担とするときは、その旨明示することが必要です。

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