協議書・契約書等の記載条項
債権債務の内容に関する条項
協議書・契約書・示談書等の記載条項の定め方として注意すべき点は、大きく分けると次の2つになります。
- 債権債務の内容とその履行(支払い・返済)に関する基本的な事項を明確に定める
- 相手方が債務を履行しない場合に備え、履行を確保し不履行に対処するための条項を定める
債権債務の内容に関する条項
まず、取引において当事者間にどのような債権債務が発生したのかを明確にする必要があります。つまり「いつ」「誰と」「何を目的とした契約(合意)が成立したのか」をはっきりと記載しなければなりません。
たとえば、商品の売買契約であれば、売主が引き渡す商品と買主が支払うべき金額とを記載し、請負契約であれば、請負人が完成すべき仕事の内容と注文者が支払うべき金額とを明記します。
目的物の場合
特に目的物については、後日紛争になりやすいため、その種類・品質・性能・数量・金額等が特定できるように必要な項目を明記すべきです。