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協議書・契約書等の記載条項

協議書・契約書・示談書

商品回収のための契約条項

取引相手の倒産等によって、迅速に商品を回収するためには、契約条項に予め契約の効力を失わせるための要件を定めておかなければなりません。それには、以下の2つの方法があります。

  • ただちに契約の効力が失われる失権約款を定める方法
  • 催告無しに契約を解除する旨の合意をする方法

取引相手が信用不安の状況にあって、主として商品の回収を目的とするのであれば、解除の意思表示をしなくても当然に契約が効力を失う失権約款(解除条件)付きの契約をした方が無難です。たとえば倒産の場合には、代表者が行方知れずになる可能性があり、その場合、解除の意思表示をすることが困難になるからです。

売掛金の回収方法

取引相手が倒産するなどして、売買代金の支払いが受けられなくなったときに、売掛金を回収するには、売り渡した商品を公の手続きで売却して得た売却代金を取得するか、あるいは、その商品そのものを取り戻してこれを自分で売却するという方法をとらなければなりません。

商品の取り戻しと刑事罰・民事上の責任

しかしながら、相手方は売買契約によって商品の所有権を取得していますから、相手方が売買代金を支払わないからといって、勝手にその商品を取り戻すわけにはいきません。

不用意にこのようなことをすると、刑事的には住居侵入罪窃盗罪ないし強盗・恐喝罪が成立する恐れがあります。民事的にも相手方から、占有回収の訴えを起こされて返還に応じなければならない事態に至り、かつ損害賠償責任を追及されかねないことになります。

また、仮に、所有権を留保して売買していたとしても、相手方には買い受けた物を占有する権利があるため、この場合も、勝手な取り戻しはできないことになります。

そこで、売り渡した商品を取り戻すには、相手方に移転した所有権を取り戻し、または相手方の占有の根拠を失わせておく必要があるのです。

商品を取り戻す方法

自分が売り渡した物であっても、売買契約が有効なうちは上記のように勝手に取り戻すわけにはいきません。そこで、いったん売り渡した商品を取り戻すには、商品を取引相手に引き渡すもととなった契約の効力を失わせることが必要になります。その方法に大きく2つの方法があるのです。

失権約款・解除条件

1つ目の方法は、一定の事態が発生すれば、契約は当然に効力を失うという条件をあらかじめ売買契約の中に規定しておく方法で、失権約款とか解除条件などと呼ばれている方法です。

この失権約款では、条件となっている事実が発生したときには、当然に法律行為の効力が消滅し、その旨の通知をする必要もありませんから、緊急事態への対応という面では、解除に比べ非常に優れています

失権条項の記載例

(失権条項)

第○○条 買主に次の各号に該当する事実が発生したときは、この契約は、当然に効力を失う。

一 差押え、仮差押え、競売の申立て、滞納処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき

二 監督官庁より、営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき

三 営業の廃止、清算、内整理に入ったとき

四 その振出し、引受け、保証等にかかる手形・小切手が不渡りになり、又は支払停止の状態に至ったとき

売買契約の解除

もう1つの方法は、売買契約を解除することです。解除とは、契約を締結した後に、当事者の一方の意思表示によって、契約をさかのぼって解消し、契約がなかったときの状態に戻すことをいい、法定解除・約定解除・合意解除の3つがあります。

まず、合意解除は相手方と合意のうえで契約を解除するというものですから、相手方の協力がなくては不可能です。商品の取り戻しというような緊急事態の場合には、相手方が行方知れずという事態さえ考えられますから、この手続きは実際的ではありません。

次に法定解除ですが、法定解除権を行使するためには、相当期間(一般的には数日)を付した催告をして、解除の意思表示をすることが必要になります。一刻を争って、商品を回収しなければならないときに、催告の手続きを踏まなければなりませんので、これも実際的ではありません。約定解除の場合も原則として同様ですから、つまり商品の取り戻しにおいてこの解除の方法は、決して優れているとは言えません。

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