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協議書・契約書等の記載条項

協議書・契約書・示談書

担保・保証についての条項

契約締結と同時に、担保として債務者または第三者の不動産に抵当権を設定したり、第三者に債務者の債務を連帯保証させたりすることができれば、債権の回収がそれだけ確実になることは言うまでもありません。

不動産に抵当権を設定する場合

契約締結時に、債務の担保として不動産に抵当権を設定することができるのであれば、協議書・契約書・示談書等に、「乙(債務者)は甲(債権者)に対し、本契約第○条に定める債務の履行を担保するため、乙所有の後記土地建物について、いずれも乙を債務者、甲を権利者とする第一順位の抵当権を設定し、ただちにこれに基づく抵当権設定登記手続きをする。」などと記載します。

このように定めて実際に登記をしておけば、債務者が債務を履行しないときは、その抵当権を実行して不動産の競売代金から優先的に弁済を受けることができるようになります。

第三者に債務の連帯保証をさせる場合

第三者に債務の連帯保証をさせることができるのであれば、協議書・契約書・示談書等に「丙(第三者)は甲(債権者)に対し、乙(債務者)が本契約に基づいて負担する一切の債務を連帯保証する旨約する。」などと記載しておきます。

このように定めて、第三者に署名押印をさせておけば、債務者が債務を履行しないときは、連帯保証人である第三者に支払いの請求をすることができるようになります。

契約時には担保や保証の提供が間に合わない場合

契約時に保証人の保証が間に合わないとか、債務者が将来取得する予定の不動産を担保にとるときなどの場合には、契約締結と同時にこれを実行することはできないわけですが、そのような場合でも、担保・保証に関する事項を具体的な契約上の義務として契約条項で明記しておくと、次のようなメリットがあります。

債務者に対してその義務の履行を請求することができるのはもちろんのことですが、それでも債務者が担保・保証に関する義務を履行しない場合には、債務者は期限の利益を喪失することとなりますし、また、契約違反を理由に契約を解除することも可能となります。つまり、それだけ早く債権回収の手続きを進めることができるようになるのです。

記載例

第○○条 乙(債務者)は、丙(連帯保証人)をして、本契約上の乙の債務を連帯保証させ、乙と連帯して支払いをなす旨の保証を立てる義務を負い、本契約後ただちに保証人丙の連帯保証書を甲(債権者)に差し入れるものとする。

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