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任意後見制度のしくみ(1)

任意後見契約の概要

任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し精神上の障害により事理を弁識する能力(事理弁識能力、判断能力)が不十分な状況となったときに、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託にかかる事務について代理権を付与する委任契約であって、実際に、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になったときに、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する契約のことです。

任意後見契約は事理弁識能力に問題がない時点(通常の判断能力を有している状態)において、委任者本人が、事理弁識能力が不十分となった場合の以後の財産管理等のあり方を決定する制度ですので、事理弁識能力が不十分となってしまった場合でも、ご自身の希望を実現することができる制度であるといえます。

この任意後見契約は、精神上の障害(認知証、知的障害又は精神障害等)により事理弁識能力が不十分となった場合にのみ利用することができる、という特徴があります。したがって、単に身体が不自由であることから財産管理が困難になった、という場合には、事理弁識能力が不十分な状態とはいえませんので、利用することができません。

さらに、実際に事理弁識能力が不十分になった後に、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてはじめて契約の効力が生じる、というところにも任意後見契約の大きな特徴があります。

任意後見制度のポイント

  • 任意後見契約を締結することにより、ご自分が希望する方を、将来、任意後見人となる任意後見受任者として決めておくことができます。
  • 任意後見契約は、本人が事理弁識能力に問題がない時点において、将来、事理弁識能力が不十分になったときの財産管理・身上監護等の事務をお願いする方を本人自身が決定することにより、本人の意思を事理弁識能力が不十分になった後にも反映させて、本人の希望・自己決定を尊重するための制度です。

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