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知的障害者や精神障害者の親が任意後見を利用するには(2)

親を委任者として任意後見契約を締結する方法

親が受任者として、任意後見契約や(準)委任契約を締結することも考えられます。

親自身の判断能力が減退した場合に備えて

親自身の老後の財産管理等に関して、親が自己を当事者とする任意後見契約を締結し、親の財産の中から必要な生活費等を定期的に子に支給することを委任する方法があります。

親の死後に備えて

  • 遺産分割及び遺言執行者を指定する遺言書を作成しておく方法

子に財産を相続させる旨の遺言をし、その遺言で、任意後見受任者その他の信頼できる第三者を遺言執行者に指定する方法があります。

  • 親の死後、子に相続させた財産の管理を子の任意後見人に委託する方法

子の財産管理について任意後見契約を締結して、親の死後、子が相続する親の財産についてもその任意後見契約でカバーしておけば、任意後見人は、これを子のために使用することができます。

  • 親の死後の子の介護等を第三者に委託する準委任契約をあらかじめ締結する方法

以上の方法を組み合わせて、知的障害者や精神障害者の保護を図ることになります。

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