福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

解決事例 : 遺言書

  1. 妻(再婚)に全ての財産を相続させるとともに(ゆくゆくは長女に相続)、前妻とその間の長男には財産を一切相続させないようにした事例
    【行った手続き】
    公正証書遺言の作成
  2. 他の解決事例につきましても近日中に公開予定でございます。今しばらくお待ちください(令和8年2月8日現在)。


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