福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

文例 : 金銭トラブル

文例 : 貸付金・金銭消費貸借

借入れの事実を認めさせ、分割払いにて返済してもらう場合の文例

第○条(債務承認)

1 乙は甲に対し、下記債務の合計金○○円の支払義務があることを認める。

(1)乙が甲より本日現在までの間に複数回に亘り借り受けた借受金の未払残金○○円也

(2)公正証書作成等に要する次の費用の合計の内、金○○円也

①公正証書の作成等に際し公証役場に支払うべき費用

②公正証書の作成等の手続きを行政書士博多駅前総合法務事務所に委任したことに伴い同事務所に支払うべき報酬

第○条(弁済)

1 乙は甲に対し、前条の債務金○○円を、令和○○年○○月から令和○○年○○月まで、毎月○○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、月額金○○円(但し、最終回は金○○円。)宛てを、甲の指定する金融機関の預金口座(○○銀行○○支店、○○名義の普通預金、口座番号○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。

2 乙は甲に対し、前項にかかわらず、支払い可能な限りにおいて、増額して支払うものとする。

  • 公正証書の作成にかかる費用についても、相手方がその負担を認めるのであれば、請求額に含めてもかまいません。
  • 分割払いでの返済の場合、「 自動送金手続」の約束を記載し、公共料金と同じように預金口座から自動的に引き落としされるように設定すれば、残高不足や「忙しくて銀行に行けなかった」「うっかり忘れていた」などによる不払いを防止することができます。
  • 分割払いでの返済の場合は、「 期限の利益の喪失条項」を必ず記載します。

無料相談のご予約・お問い合わせ

無料相談のご予約受付

×

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook