第○条(相続)
1 遺言者は、遺言者が相続開始時に有する次の財産を含む一切の財産を、遺言者の妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生、以下「妻○○」という。)に相続させる。
〔 財産の表示 〕
(1)不動産
①土地
所在:○○
地番:○○
地目:○○
地積:○○
②建物
所在:○○
家屋番号:○○
種類:○○
構造:○○
床面積:○○
③その他遺言者名義の一切の不動産(持分であるときは遺言者の持分全部、未登記の不動産を含む。)
(2)現金・預貯金債権・株式・有価証券・債券・投資信託など
①現金
②遺言者名義の一切の預貯金債権
③遺言者名義の一切の株式・有価証券・債券・投資信託など
(3)動産
家財家具その他一切の動産
(4)その他一切の財産
第○条(補充遺言)
1 妻○○が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、遺言者は、妻○○に相続させるとした財産全部を、遺言者の長男○○○○(平成○○年○○月○○日生、以下「長男○○」という。)及び同長女○○○○(平成○○年○○月○○日生、以下「長女○○」という。)に各2分の1の割合で相続させる。
- 夫婦それぞれが相手方にすべての財産を相続させる遺言を作成することがよくありますが、その場合、どちらかが先にお亡くなりになると、もう一方の遺言が意味をなさなくなります。また、お亡くなりになった時点で遺言を作成し直すとしても、その時に認知症になってしまった場合にはそれもできません。それに備えるため、遺言を作成するときに、あらかじめ配偶者が先に亡くなった場合には誰に財産を相続させるのかを決めておくことができます。
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