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第○条(遺言執行者)
1 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。 福岡市博多区博多駅東1丁目12番17号 五幸ビル6F
行政書士博多駅前総合法務事務所
行政書士 神田 彰浩
昭和○年○月○日生
2 遺言執行者は、この遺言を執行するため、不動産、預貯金債権、有価証券その他の債券等、遺言者名義の遺産の全てについて、名義変更、払戻し、解約等の手続きをする権限、貸金庫の開扉、内容物の取出し及び貸金庫契約の解約等、その他本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
なお、遺言執行者は、その事務処理を第三者に委任することができる。
3 遺言執行者に対する報酬は、金○万円(消費税別)とする。
- このように遺言書で遺言執行者を指定することにより、遺言者がお亡くなりになった後の相続手続き(不動産の相続登記や銀行預金の払戻しなど)を遺言執行者のみで行うことができるようになり、他の相続人からの署名押印や印鑑証明書の提出が不要となるため、スムーズに相続手続きを完了させることができます。
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