第○条(相続)
1 遺言者は、遺言者が相続開始時に有する次の財産を含む一切の財産を、遺言者の妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生、以下「妻○○」という。)に相続させる。
〔 財産の表示 〕
(1)不動産
①土地
所在:○○
地番:○○
地目:○○
地積:○○
②建物
所在:○○
家屋番号:○○
種類:○○
構造:○○
床面積:○○
③その他遺言者名義の一切の不動産(持分であるときは遺言者の持分全部、未登記の不動産を含む。)
(2)現金・預貯金債権・株式・有価証券・債券・投資信託など
①現金
②遺言者名義の一切の預貯金債権
③遺言者名義の一切の株式・有価証券・債券・投資信託など
(3)動産
家財家具その他一切の動産
(4)その他一切の財産
- 「相続開始時に」とは「死亡したときに」という意味です。
- 今回の文例は妻に相続させる場合の文例ですが、他の相続人(子・父母・兄弟姉妹)に相続させる場合も同じです。
- 不動産については、法務局より登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その記載内容をそのまま転記します。
- 預貯金や株式については、相続させる人にその詳細を知らせていない場合は、同人が解約や払戻しの手続きを行うことが困難になりますので、金融機関名・支店名・口座番号等を記載します。
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