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離婚の現状

離婚の現状

協議離婚によって離婚した人の多くが、離婚時の約束を守ってもらえずに生活費・教育費などの負担に悩んでいます。

離婚件数

平成18年の離婚件数は、日本全国で257,475件(うち、福岡県11,291件)にもなりますが、その約90%にあたる228,802件(うち、福岡県10,286件)が協議離婚による離婚です。

離婚件数表(離婚の方法別)
総数 協議離婚 調停離婚
全国 257,475
(100%)
228,802
(88.9%)
22,683
(8.8%)
福岡県 11,291
(100%)
10,286
(91.1%)
811
(7.2%)
福岡市 3,244
(100%)
2,950
(90.9%)
235
(7.3%)
  • 単位:件
  • 厚生労働省 平成18年 人口動態調査

全国でも福岡でも約90%、10件のうちの9件が協議離婚による離婚です。つまり夫と妻が親権や離婚給付(養育費・慰謝料・財産分与)などについて話し合い、合意したのち離婚届を役所に提出することにより離婚しているのですが、協議離婚の場合ここに1つの大きな問題があります。

それは、離婚届を提出し離婚が成立するまでに、当事者(夫と妻)による話し合いしか行われておらず、合意内容を口約束や離婚協議書(私文書)でしか残していないということです。

調停などの家庭裁判所の手続きを経ての離婚の場合は、調停調書などの強制力をもった文書ができるため、その後の養育費や財産分与等の金銭の支払いについてある程度安心することができます。しかし、協議離婚の場合の口約束や離婚協議書(私文書)にはこのような強制力はありません。

そのため、たとえば「子どもの養育費として毎月5万円支払う」とか「不貞行為の慰謝料として300万円を1ヶ月以内に支払う」などの金銭上の約束があったとしても、その約束をきちんと守ってもらえない、という方がたくさんいらっしゃいます。

とりわけ、それが顕著に表れるのが、「子どもが20歳になるまで」などのように約束期間(支払期間)が長期間となり、総支払額も多額となる養育費です。そこで、この養育費についての取り決め状況や受給状況について見てみます。

養育費の取り決め状況

養育費の取り決めの有無(離婚の方法別)
  協議離婚 その他 総数
取り決めをしている 31.2% 77.7% 38.8%
取り決めをしていない 65.7% 20.3% 58.3%
不 詳 3.1% 2.0% 2.9%
総数 100% 100% 100%
  • 「その他」は、調停離婚・審判離婚・判決離婚の合計
  • 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 平成18年度 全国母子世帯等調査結果報告

調停などの裁判所の手続きを経ての離婚の場合は、約78%もの人が養育費の取り決めをしています。しかも調停調書などの文書には強制力もあります。

これに対して協議離婚の場合は、養育費の取り決めができたのは、たったの約31%(この中には口約束などの文書によらない場合も含みます)。約66%もの人が養育費の取り決めや約束をすることができずに離婚しています。

その結果・・・

養育費の受給状況

養育費の受給状況「養育費を受けたことがない」人は約59%にもなり、さらに最初だけ養育費をもらっていたなどの「養育費を受けたことがある」という人の約16%を加えると、満足に養育費をもらっていない人は約75%にも達します。これは4人のうちの3人という計算になります。

  • 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 平成18年度 全国母子世帯等調査結果報告

母子世帯と全世帯の年間収入

母子世帯と全世帯の年間収入 子どもの親権を取得し養育していくのは、一般的にはお母さんのほうが多いのですが、母子世帯の平均収入(年間)は約213万円(右図参照)。しかもこれは養育費や児童扶養手当などを含めた金額です。大学卒業までの教育費には一人当たり約1,000万円必要と言われています。

もし養育費をもらうことができなければもっと収入は少なくなりますから、これでは子どもに満足いく教育を受けさせてあげたくても経済的に受けさせてあげることができなくなってしまいます。

そうならないためにも、離婚給付のうちのせめて養育費だけはしっかりと相手からもらえるようにしてください。協議離婚の場合は、裁判所を利用するわけではありませんので、調停調書などを取得することはできませんが、養育費の支払いについて同じような強制力をもった文書を作成・取得することはできます。

それが公正証書です。

  • 全世帯については国民生活基礎調査の平均所得の数値
  • すべて平成17年における数値
  • 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 平成18年度 全国母子世帯等調査結果報告

協議離婚における公正証書の必要性

公正証書があれば、もし相手方が約束した養育費を支払ってくれなかったとしても、すぐに相手方の財産(給料や預貯金など)を差押え、強制的に養育費の回収を図ることができるようになります。また、その場合には、まだ支払日が到来していない将来分を含めて、1回の手続きで相手方の給料などを差し押さえることができますし、給料の2分の1(原則は4分の1)まで差し押さえることもできます。

公正証書と法律による養育費の支払確保 このように、公正証書には強制力もありますし、法律上(民事執行法など)も養育費の確保については手厚い保護をしてくれます。養育費は「子どもの権利・親の義務」です。子どもさんでは具体的な行動を起こすことはできませんから、それを代わりにお母さんが行使してあげるのです。子どもに十分な教育を受けさせてあげるためにも、経済的な負担を軽くするためにも、公正証書を作成するようにしてください。

そして協議離婚の大きな問題である、口約束や離婚協議書(私文書)しか残っていないという状態を解消し養育費についての約束を相手方にしっかりと守ってもらってください。

協議離婚のポイント

  • 協議離婚の場合、強制力のある文書は公正証書だけです。
  • 公正証書は印鑑証明書と実印をご用意いただくだけで作成できます。

行政書士にご相談ください

  • 公正証書の原案となる離婚協議書やその他の書類はすべて当事務所で作成いたしますので、難しいことや煩雑な手続きは全くありません。
  • 難しい法律用語・専門用語も分かりやすくご説明いたします。
  • 離婚時はもちろん、離婚後であっても養育費を相手方に請求することはできますので、すでに離婚しているという方で養育費を請求したいとお考えの方もお気軽にご相談ください。

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