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養育費

養育費とは

養育費とは、子どもを養い、育てるための費用です。夫婦は離婚をすれば他人になりますが、親子の関係はそのままです。よって、養育費を払うのは親の義務であり、たとえ経済的に困窮していたとしても、自分の生活を維持できる以上は養育費を払わなければなりません。

  • 親権や監護権がなくても、親である以上養育費は負担しなければなりません。

養育費は、慰謝料や財産分与とは別に算出されるもので、親権者・監護者や面会交流とも別に考えるものです。

子どもを引き取った側でしたら、親権者としてあるいは監護者として、未成年の子どもに代わって養育費は必ず請求しましょう。

  • ただし、離婚の際に、名目は別にして夫から実質的な養育費を一時金として受領しており、その金額が子が成人するまでの養育費の前払いとして妥当な金額である場合などは請求できません。

養育費の金額

養育費は、本来、夫婦がお互いの収入や財産、これまでに子どもにかかった金額、これからかかるであろう金額の見通しをつけて決めるべきものであり、また、子どもが親と同水準の生活を維持できる金額でなければなりません(生活保持義務)。

話し合いによって、養育費の額を決めることができるのであればその金額によりますが、話し合いがどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てを行うことになります。

家庭裁判所では、父母の資力や潜在的労働能力、これから子どものために必要であろうと考えられる生活費や教育費を考慮し、以下の算定基準等により養育費の額を決定します。

養育費の算定基準

養育費の額を算定する方法として4つの方法(実費方式・生活保護基準方式・標準家計費方式・労研方式)がありますが、平成15年4月からは、養育費を簡易かつ迅速に算定するために作成された算定表をもとに、父母の収入にそった標準的な金額を定める取扱いがされています。

家庭裁判所での養育費の算定方法

養育費とは、子どもが両親と同居していると仮定した際に、子どもの成育のために必要となる生活費ですから、個々のケースごとにその実態に相応した養育費の金額を定めようとすれば、様々な資料をもとにして具体的な収入や必要経費を算定する必要があり、その判断には相当な時間を要することとなってしまいます。

しかし、養育費は子どもの日々の生活に必要な費用ですから迅速にその金額を定める必要があります。そこで、総理府統計局が発表している家計調査年報などの様々な資料を基礎として、家庭裁判所が具体的な事件において養育費を迅速に決定することができるように算定表が作成され、平成15年4月からは、多くの家庭裁判所の調停・審判手続きにおいて、この算定表が積極的に利用されるようになっています。

実際の養育費受給額(1世帯平均月額)

厚生労働省の雇用均等・児童家庭局が発表している【全国母子世帯等調査結果報告】によると、平成18年における「現在も養育費を受けている又は受けたことがある世帯」の養育費の実際の受給額(1世帯平均月額)は42,008円となっています。

また、その金額は下記の表のとおり年々減少していますし、母子世帯の平均収入は一般世帯よりも少なく、かつ、子どもの教育費に多額の費用がかかることを考えれば、より一層厳しい姿勢で、公正証書などの作成により養育費の確保に努めていかなければなりません。

年度 1世帯平均月額
平成10年 53,200円
平成15年 44,660円
平成18年 42,008円

行政書士にご相談ください

養育費の確保における公正証書の意義や必要性など、詳しくご説明いたしますので、養育費についてのお悩みを抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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