離婚原因
離婚原因とは
離婚訴訟を起こすには、民法第770条で定められた「離婚原因」が必要です。
民法 第770条 裁判上の離婚 |
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(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
法定上の離婚原因は上記の5つです。これをひとつひとつ見ていきます。
不貞行為
夫や妻のいる者が自由意思によって配偶者以外と性的関係をもつことをいいます。いわゆる浮気のことで、離婚原因としては最も多いものです。
- プラトニックな関係やキス程度では不貞行為にはなりません。
- 泥酔など自分の過失によって性行為に及んだものも不貞行為とみなされます。
- 強姦の被害にあった場合は自由意思による性行為ではありませんから、当然、不貞行為とはなりません。逆に、夫が他の女性を強姦した場合は不貞行為となります。
悪意の遺棄
夫婦には一緒に暮らさなければならない同居義務や、助け合わなければならない扶助義務・協力義務がありますが、これらの義務を倫理的に見て、非難されるような理由で行わないものを指し、悪意とは道義的に見て許されないことという意味です。
典型的なケース
- 生活費を稼がない、渡さない。
- 妻を虐待して追い出したり、帰宅しようとしても拒む。
- 愛人の所に行ったきり帰ってこない。
- 生活費を送る約束で別居したのに、仕送りをしない。
- 生活費は送ってくるが、他の女性と同棲している。
3年以上の生死不明
生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明で、現在も生死不明の状態が続いていることをいいます。なぜ生死不明になったのかという理由は問いません。
生死不明とは、生きているという証明も、死んだという証明もできない状態を指し、「生きているのは確かだが、住所や所在が分からない」という単なる行方不明の場合とは異なります。
また、この場合は生死不明という状態ですから、当然協議離婚や調停離婚ができません。よって、調停を飛び越して直接裁判で離婚を請求できるということになります。
回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神病とは、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことをいいます。
離婚原因として認められる精神病
- 早期の認知症
- そううつ病
- 偏執病
- 初老期精神病・・・など
アルコール中毒・薬物中毒・劇物中毒・ヒステリー・ノイローゼなどは該当しません。
回復の見込みと実際の運用について
回復の見込みがあるかないかは、精神科医の鑑定結果にゆだねられますが、裁判所(特に最高裁判所)は精神病を理由に離婚を認めることには消極的であり、実際に勝訴するのは難しいようです。病気になった責任は当人にはないのに、離婚を強いることは酷だという考え方があるからです。そのため、離婚が認められるためには、次のような条件を満たしていることが必要です。
離婚が認められるための条件
- 治療が長期間にわたっている。
- 離婚を請求する配偶者が、これまで誠実に療養に携わり、生活の面倒を見てきた。
- 離婚後は誰が看病するのか、療養の費用は誰が出すのかなどの具体的な方策がある。