福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

遺言

業務内容・料金

報酬

内容 報酬額
自筆証書遺言の作成 50,000円(税抜)

55,000円(税込)

公正証書遺言の作成 80,000円(税抜)

88,000円(税込)

遺言書記載内容の打合せから、法的に有効な遺言書原案の作成までのすべてを行います。公正証書遺言の場合は、公証役場との打合せから、証人2人の手続きなども全て行います。

なお、ご夫婦で同時に公正証書遺言を作成する場合は、お二人目の報酬は半額の40,000円(税抜)にてお引き受けしています。
 1人目(夫): 80,000円
 2人目(妻): 40,000円
  合  計 :120,000円

  • 遺言書原案の作成
    • 遺言書記載内容の打合せ
    • 法的に有効な遺言書原案の作成
  • 公正証書遺言の作成(公正証書遺言の場合のみ)
    • 公証役場との打合せ
    • 証人(2人)の手続き
      ※遺言を公正証書で作成するためには証人が2人必要になります。

実費

支払先 内容 金額
公証役場 公証役場手数料
市区町村役場など 戸籍・除籍・住民票代など 戸籍代などの実費
公証役場手数料表
  • 公正証書遺言に記載する財産の価額を、下表の「区分(目的の価額)」欄に当てはめて公証役場手数料を計算します。
  • スマートフォンの方は画面を横向きにしてください。
種類 区分(目的の価額) 金額
公証役場
手数料
0円
100万円超
200万円超
500万円超
1,000万円超
3,000万円超
5,000万円超
1億円超

3億円超

10億円超
100万円以下
200万円以下
500万円以下
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下
3億円以下

10億円以下

 
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円
5,000万円毎に13,000円加算
5,000万円毎に11,000円加算
5,000万円毎に8,000円加算
遺言加算 全体の財産が1億円以下の場合 11,000円を加算
正本・謄本代 1枚につき250円
証書の用紙代 証書(原本)が4枚を超える場合 超過1枚ごとに250円
遺言を取り消す場合の
公証役場手数料
11,000円(財産の価額に応じた公証役場手数料の半額が11,000円を下回るときは、その額)
  • 不動産の場合は固定資産評価額により算定します。
    • 土地については、1.4倍した額となります。
  • 遺言により複数人に財産を相続・遺贈する場合
    • 遺言は相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となります。よって、各相続人・各受遺者ごとに相続・遺贈する財産の価額を算出し、これを上記の表に当てはめ、それぞれの公証役場手数料を求めます。その手数料の合計額が公証役場への支払額となります。
  • 遺言加算
    • 全体の財産が1億円以下の場合、「遺言加算」として1通につき11,000円が加算されます(相続人・受遺者ごとではありません)。
  • 祭祀承継者の指定や認知などの場合の公証役場手数料は11,000円となります。
  • 病気などにより公証役場へ行けない場合(役場外執務)
    • 病院や自宅に公証人に出張してもらうこともできますが、その場合の公証役場手数料は遺言加算を除いた手数料額の1.5倍となり、これに遺言加算11,000円を加えた額となります。さらに公証人への日当(1万円、作成に4時間以上要した場合は2万円)と交通費が必要になります。

打合せについて

  • 電話・FAX・メール・面談など、ご都合のよい方法をお選びください。
    • 電話・FAX・メールなどによる打合せのみでも業務を行うことはできますので、特に遠方の方など、打合せごとに当事務所までお越しいただくことができない方もお気軽にご相談ください。

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