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相続放棄・限定承認・相続欠格・相続人の廃除

相続放棄と限定承認

相続放棄とは

相続とは、被相続人の権利も義務もひとまとめに受け継ぐということです。ほしい財産だけもらって借金はいらない、というわけにはいきません。

では、多額の借金を残して亡くなった父に代わり、子が必ずその借金を抱え込まなければならないのかというと、そうではありません。相続人は相続をする(承認)、しない(放棄)を選択することができます。

プラスの財産より借金などのマイナスの財産のほうが明らかに多いときは、相続放棄をするのが賢明といえます。相続を放棄すると、その人ははじめから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継ぐことはありません。

限定承認とは

プラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらが多いのかはっきりせず、相続放棄をすべきかどうか判断に迷うこともあります。そのようなときに便利なのが限定承認という方法です。

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続を承認するものです。つまり、どんなに借金が多額になろうとも、相続人がもともと持っていた財産から支払う必要はなく損をすることがありません。反対に、債務の弁済後に財産が残っていれば、相続人のものになります。

こんなに有利な制度であるにもかかわらずあまり普及はしていません。それは、財産目録の作成や一連の清算手続きが面倒だという側面があるためです。

また、限定承認は相続人全員が共同でしなければならないので、1人でも反対する者がいれば行えません。

3ヶ月を過ぎると単純承認とみなされる

相続放棄や限定承認をするには、いずれも、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。この期間を過ぎると単純承認、つまり無条件に相続を承認したものとみなされます。

また、相続財産を一部でも処分(売却・贈与・消費など)した場合は、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので要注意です。

相続放棄する前に確認すべきこと

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったことになりますので、その結果、以下の事由が生じることになります。これらの事由をよく検討して本当に相続放棄をするかどうか判断する必要があります。

事由 確認事項
同順位の他の相続人の相続分が増える これを目的とする相続放棄も多々ありますが、遺産分割によってもできるのでよく検討する。
同順位の相続人がいなくなれば次順位の者が相続人となる 新たな相続人に事情を説明するなどの配慮が必要。
通常は取消しできない 後悔することのないよう、遺産の調査を十分に行う。
代襲相続はできない 相続放棄によって自分の子に相続権を譲ることはできない。

「相続放棄と限定承認」のポイント

  • 被相続人の債務を免れるには相続放棄と限定承認の方法がある。
  • 相続を放棄するなら3ヶ月以内に手続きが必要。

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