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遺産分割の準備

相続放棄や限定承認を検討する

早急かつ慎重に検討しよう

遺産調査の結果を踏まえ、相続を承認するか放棄するか検討します。この検討のための期間(熟慮期間)は、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月ですが、調査に時間がかかるなどの事情がある場合には、家庭裁判所に期間の延長を請求することも可能です。

遺産調査の結果、明らかに債務超過であるときは相続放棄をするとよいでしょう。

債務超過かどうかわからないときは限定承認が有効ですが、限定承認は相続人全員の同意が必要です。ひとりでも反対する人がいる場合、債務の承継を免れるにはそれぞれが放棄の手続きをとるしかありません。

相続放棄や限定承認をする場合は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。債権者などに意思表示しただけでは効力がありませんので注意してください。

相続放棄の申述手続き

申述人 放棄する相続人
(未成年者または成年被後見人の場合は法定代理人)
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類など
  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票・・・など
費用 申述人1人につき収入印紙800円+切手代

限定承認の申述手続き

申述人 相続人全員
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類など
  • 限定承認申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 財産目録・・・など
費用 1件につき収入印紙800円+切手代

「相続放棄や限定承認」のポイント

  • 多額の借金がある場合、相続放棄や限定承認をすれば債務の承継を免れる。
  • 限定承認は相続人全員の同意が必要。
  • 相続放棄や限定承認の申述期間は、相続開始を知った日から3ヶ月以内。

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