任意後見契約の記載事項(2)
任意後見契約の代理権目録に盛り込めない事項
以下の事務は、任意後見契約の代理権目録に盛り込むことはできません。
事実行為など
任意後見契約の委任の対象とされるのは、法律行為としての後見事務ですので、法律行為以外の事実行為の処理や後見事務以外の事務は、代理権目録に盛り込むことができません。
任意後見監督人選任前の事務
任意後見契約は、「本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況に陥り、任意後見監督人が選任されたとき」に発効する契約ですので、任意後見監督人選任前の事務(発効前の事務)は、当然のことながら委任の対象とはなりません。しかし、任意後見制度の対象とならない場合でも、本人が財産管理を行うことができないという場合があります。例えば、判断能力はあるが、身体障害のために預貯金の管理を行うことができないといった場合です。このような場合は、任意後見契約では対応できませんので、預貯金の管理を目的とする別個の委任契約(財産管理契約)を締結する必要があります。
本人死亡後の事務(死後事務)
任意後見契約は、生存中の事務処理を目的とする契約ですので、死後の事務は、代理権目録に盛り込むことはできません。死後事務を委任の対象としたいときは、死後の事務処理を目的とする別個の委任契約(死後事務委任契約)を締結しなければなりません。
行政書士にご相談ください
当事務所では、任意後見契約の公正証書を作成する場合には、「委任契約」「死後事務委任契約」についてもひとつの契約書の中でお作りしています。「現時点から財産管理を任せたい」「死後の葬儀等の事務についても委任しておきたい」とお考えの方はお気軽にご相談ください。
代理になじまない事項
婚姻・養子縁組等の身分行為や遺言のように、代理になじまない事項は、任意後見契約の代理権の対象とはなりません。本人の自己決定に委ねられている医療行為の同意も同様です。