任意後見
任意後見制度のしくみ
任意後見制度を利用できる人
任意後見契約の締結能力があるかどうかの判断
知的障害者や精神障害者の親が任意後見を利用するには
任意後見人になることができる人
- 任意後見人になるための資格
- 任意後見契約の効力が生じない場合
- 任意後見受任者の不適任事由
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をし、またはした者及びその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
- 任意後見受任者に不適任な事由が存した場合の効果
複数の任意後見人や法人を任意後見人に選任する場合の注意点
- 複数の任意後見人間の権限の関係
- どのような場合に複数の任意後見人が置かれることが多いか
- 複数の任意後見人を置く場合の任意後見契約公正証書の作成方法
- 複数の任意後見人を置く場合の注意点
- 予備的任意後見受任者
- 法人を任意後見受任者にする場合の注意点